遺言

遺言とは、

例えば
 ・相続でトラブルになりそうな場合。
 ・先妻との間に子供がいる場合。
 ・夫婦間に子供がいない場合。(配偶者にすべての財産を相続させたい場合)
 ・お世話になった人に財産を分与したい場合。
 ・内縁の夫婦関係の場合。
 ・特定の遺産を特定の人に相続させたい場合。
 ・個人商店、会社経営をしている場合。
                        等々・・・
遺言書を作成しておくことでこのようなトラブルや事情に対応することができます。

遺言の方式には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。
それぞれ、作成方法が異なり、メリット・デメリットがあります。作成方法を間違えるとせっかく作った遺言書が無効となることもあります。
当事務所では依頼者のニーズにあった遺言書の作成をサポートします。

相続

大切な方を亡くされた悲しみの中、ご遺族の方はしなければならない手続きがたくさんあります。
手続き・やることを一覧にしたものがこちらです。参考にしてください。
また、当事務所で代行できる場合がありますので、ご相談ください。

期限手続き場所
7日以内・死亡診断書の取得
・死体埋葬火葬許可証の取得
・死亡届の提出
10~14日以内・住民票の抹消届と除票の申請
・世帯主の変更届
・健康保険/介護保険の資格喪失届の提出
・年金受給停止の手続き/年金受給権者死亡届の提出
・市役所または町役場  
葬儀後なるべく早めに・遺言書の調査・検認
故人の財産調査
・遺産分割協議の開始
・裁判所       
・各金融機関      
  
3ヶ月以内・相続放棄または限定承認・裁判所       
4ヶ月以内・故人の所得税の準確定申告・税務署      
できるだけ早く・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更登記
・銀行/証券口座の名義変更
・生命保険金の請求
・ご自宅または取扱事務所
・法務局        
・各金融機関      
・生命保険会社     
10ヶ月以内相続税の申告・税務署        
1年以内・遺留分減殺請求・裁判所        
2年以内・葬祭費または埋葬料の請求

・高額医療費の請求
・葬祭費は市役所または町役場、埋葬料は加入していた国民健康保険組合
・自治体または加入していた国民健康保険組合
3年以内・不動産の相続登記(2024年4月より義務化)・不動産の管轄法務局
5年以内・遺族年金の受給申請・年金事務所      

※ 相続の状況により異なります。あくまで一般的なひとつの目安となります。
  ご相談いただきましたら、必要な手続きをご説明させていただきます。