農地申請

農地の所有権を移転したり、農地以外の用途で利用したりする場合にはあらかじめ農業委員会の許可を得る必要があります
 〇農地法第3条許可
   農地を農地として(耕作する目的で)売買、賃借等をする場合。
 〇農地法第4条・第5条許可(農地転用)
   農地に建物を建てる、資材置場にする、駐車場にするなど、農地以外の用途で利用する場合。
   農地の所有者が転用する場合が農地法第4条許可、農地の所有者以外の方が農地新たに権利の設
   定(例 賃借)・移転(例 売買)を受け農地を転用する場合が農地法第5条許可となります